弁護士介入による交通事故解決事例
ここでは弁護士に相談できる交通事故の解決事例を紹介。後遺障害認定等級の説明や、認定の対象となる後遺障害についても解説しています。
交通事故で認定される後遺障害等級
交通事故で後遺障害を負ったことが認められると後遺障害認定がされます。該当する後遺障害は労災保険の障害認定の基準をもとに部位や程度によって1~14級までの等級に分類され、認定等級により慰謝料や逸失利益の金額が変わります。
ただしすべての後遺症が認められるわけではないため、認定されるケガや障害の種類をある程度理解しておく必要があります。そこで各等級の説明や遺障害等級認定に該当する症状や障害内容についてまとめました。
- 14~10級
労働能力喪失率が14級では5%、10級で27%ですのでこの範囲では全く働けなくなるレベルではありません。
- 9級~5級
労働能力喪失率は9級で35%、5級では79%となるため働けたとしても労働能力にかなり影響を与えるレベルです。
- 4級
部位により1号から7号まで分類され労働能力喪失率は92%で働くことが困難な状況です。
- 3級
部位により1号から5号まで分類されており、労働能力喪失率は100%なので働くことは不可能です。
- 2級
要介護と介護を要しないもの2種類があります。労働能力喪失率は100%で、介護を要しない場合でも働くことは不可能です。要介護のレベルは“随時介護を要するもの”です。
- 1級
要介護と介護を要しないもの2種類があります。労働能力喪失率は100%で介護を要しない場合でも働くことは不可能です。要介護のレベルは“常に介護を要するもの”です。
- 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)
脳脊髄腔が損傷し髄液圧力が低下することで頭痛やめまいなどの症状が出ることです。
- 高次脳機能障害
脳に損傷を受け、記憶力の低下や性格の変化も含めた認知機能に障害が起きることです。
- 上肢機能障害
上肢3大関節(肩関節、肘関節、手関節)が動かなくなる・動きに制限がかかる障害です。
- 下肢機能障害
下肢3大関節(股関節、ひざ関節、足関節肩関節)が動かなくなる・動きに制限がかかる障害です。
- 遷延性意識障害(植物状態)
頭部を損傷して昏睡状態、または意思疎通が完全に喪失した状態(植物状態)のことです。
- 疼痛性感覚異常(CRPS、RSD)
治療を終えたのにいつまで経っても腫れや激しい痛みが治まらない後遺障害のことです。
- 脊髄損傷
脊髄が傷つくことで生じる運動や感覚機能の障害のことで完全損傷と不完全損傷があります。
- TFCC損傷
手首をねじるなどの負担がかかり三角線維軟骨複合(靭帯や軟骨)を損傷してしまうことです。
- 感覚器官の後遺障害
視覚、聴覚、嗅覚、味覚などをつかさどる目・耳・鼻・口などの顔周辺に障害が残ることです。
- 精神後遺障害
物理ダメージはなく事故のショックや恐怖などがきっかけとなって精神的な障害を負うことです。
- 死亡事故
遺族が請求できる死亡事故の損害賠償額は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つで異なります。