いざという時に頼りになるパートナー。交通事故弁護士ガイド
ここでは交通事故により死亡した場合の慰謝料の請求内容や相場について解説しています。
交通事故により被害者が死亡した場合は加害者に対して、被害者の遺族が損害賠償を請求することができます。
被害者が交通事故に遭って損害賠償として請求できるのは、入院費用や治療代、その他逸失利益、精神的・肉体的苦痛に対する損害としての慰謝料などです。
死亡した場合には葬儀代もこの中に含まれます。
交通事故の損害賠償は積極損害、消極損害、慰謝料、物的損害の4つに分類できます。治療費や入院費は積極障害で仕事を休んだ分の損害や逸失利益は消極損害、壊された物に対する損害が物的損害です。
この中で最も大きな割合を占めるのは慰謝料です。ここで注意したいのは慰謝料には3つの基準があることです。
具体的には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準それぞれの基準は金額面でかなりの違いがあるのです。
このような基準の違いを知らずに保険会社からの示談交渉に応じると、死亡事故の慰謝料の相場と照らし合わせ適正な金額でないのに示談成立になってしまう可能性があります。
慰謝料には以下のように3つの基準があり相場にもかなりの開きがありますので、違いをよく理解しておくことが重要です。
自賠責保険の補償額を基準としており必要最低限度の補償を受けることができます。死亡事故の場合は350万円と決まっており、3つの基準の中では最も低い金額となっています。
死亡事故に限らず一般的に自賠責保険だけでは交通事故の補償のすべてをカバーすることはできません。
被害者が加入している任意保険会社が設定している基準です。任意保険の目的は自賠責保険では払いきれない損害賠償をカバーするのなので、死亡事故の慰謝料についても自賠責保険よりも高く設定されています。保険会社によって異なりますが、死亡慰謝料は1,200万円~2,000万円程度です。
裁判基準とも言われ過去にあった交通事故の裁判例を参考に決められており、3つの基準の中では慰謝料は最も高額になります。
任意保険が提示した慰謝料で納得できない場合に弁護士が示談交渉したり裁判により金額が決定します。死亡慰謝料は2,000万円から2,800万円程度になります。
交通死亡事故での慰謝料では被害者の慰謝料と近親者の慰謝料があります。被害者の家庭における立場によって金額は以下のように異なります。
被害者の立場 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
被害者が一家の支柱の場合 | 1,500~2,000万円 | 2,800万円 |
被害者が母親・配偶者の場合 | 1,500~2,000万円 | 2,500万円 |
被害者がその他の場合 | 1,200~1,500万円 | 2,000万円~2,500万円 |
以上のように適正な慰謝料を請求するためには裁判になっても対応できる弁護士に相談することが必要です。できるだけ交通事故事件に多くの実績のある弁護士に相談することをおすすめします。
横断歩道を歩行中に車にはねられて死亡、慰謝料と葬祭費用が大幅に増額した事例
最終示談額
35,363,194円
傷害状況
死亡
後遺症認定
死亡
治療期間
なし
解決方法
交渉による示談
交渉期間
1.5ヶ月
交通事故の概要
北海道札幌市内の横断歩道を渡っていたところ、前方確認を怠った自動車にはねられ、死亡した交通事故の事例です。
被害者のご遺族の方が、示談金の増額を強く望んだところ、相手方保険会社が増額に応じてくれず、また、ご遺族は交渉が苦手なこともあり、当弁護士への依頼となりました。
やよい共同法律事務所より引用
自転車で走行中に乗用車にはねられ死亡、傷害慰謝料と死亡慰謝料が大幅増額
最終示談額
41,618,634円
傷害状況
死亡
後遺症認定
死亡
治療期間
6.2ヶ月
解決方法
交渉による示談
交渉期間
2ヶ月
交通事故の概要
広島県福山市にて、自転車で道路を走行中、背後から来た乗用車に衝突され、6.2ヶ月の入院治療を経て、死亡した交通事故事例です。
相手方保険会社の示談案の提示が低額であったため、被害者のご遺族からご相談を受け、依頼となりました。
やよい共同法律事務所より引用
自転車で横断中にトラックにはねられ死亡、裁判での和解で慰謝料増額
最終示談額
28,729,227円
傷害状況
死亡
後遺症認定
死亡
治療期間
なし
解決方法
裁判による和解
交渉期間
約5ヶ月
交通事故の概要
熊本県宇城市内の横断歩道付近にて、自転車で横断していたところ、トラック運転手の不注意で被害者を見落とし、被害者をはねて死亡させたという交通事故の事例です。
被害者のご遺族2名は、相手方(トラック運転手)の保険会社から示談額の提示を受けたものの、その内容に納得できず、当弁護士にご相談をいただきました。
やよい共同法律事務所より引用