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ここでは交通事故の後遺障害として認定される下肢機能障害についての概要や慰謝料の目安、事例などを紹介しています。
下肢機能障害とは下肢3大関節と呼ばれる股関節、ひざ関節、足関節が動かなくなる、または動きに制限がかかる障害のことを言います。
交通事故により下肢の機能が失われたり制限がかるようになった場合は症状に応じて後遺障害の等級認定を受けることになります。
認定では程度の違いを「下肢の用を全廃したもの」「関節の用を廃したもの」「関節の機能に障害を残すもの」といった表現が用いられます。
「下肢の用を全廃したもの」とは3大関節の全てが強直した場合です。関節が全く可動しないかまたはこれに近い状態ということになります。
「関節の用を廃したもの」とは後遺障害の認定基準では次のいずれかに該当するものを指しています。
また「関節の機能に著しい障害を残すもの」は関節可動域が1/2以下に制限されていると判断されるもので「関節の機能に障害を残すもの」は関節可動域が3/4以下に制限されていると判断されるものです。
下肢機能障害は症状によって認定される等級が異なり、請求できる慰謝料もそれぞれで変わります。
例えば両下肢の用を全廃したものは第1級6号ですが、1下肢の用を全廃したものは第5級7号が該当します。
5級の自賠責基準の慰謝料は599万円、支払限度額は1,574万円ですが、1級では1,100万円、支払限度額は3,000万円に設定されているため、下肢機能障害といってもさまざまなケースがあることを理解しなければなりません。
等級 | 症状 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | 79% |
第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 67% |
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 45% |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 27% |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 14% |
以上のように下肢機能障害で認定が受けられる等級は第1級~第12級まで幅があり、症状に応じた正確な判断を行うのは専門家でないとかなり困難と考えられます。
また弁護士基準の方が慰謝料も高く設定されているため、できれば交通事故事件の実績豊富な弁護士に相談することをおすすめします。