いざという時に頼りになるパートナー。交通事故弁護士ガイド
ここでは交通事故の後遺障害として認定される遷延性意識障害(植物状態)についての概要や慰謝料の目安、事例などを紹介しています。
遷延性意識障害とは交通事故などで頭部に損傷を受けたことが原因で昏睡状態、または意思疎通が完全に喪失した状態のことで、被害者が自発的に活動できないため「植物状態」と言われることもあります。
日本脳神経外科学会が1976年に定めた「遷延性意識障害の定義」は以下の6項目です。治療にもかかわらずこの状態が3ヶ月以上続いた場合に医学上、植物状態であることが認められます。
自分自身で行動したり周囲の人と意思疎通ができず、眼球で物を追うことができても認識できないなどかなり重篤な症状と言えます。
脳死とは違い、脳幹、中枢神経系、および循環器・呼吸器・消化器の臓器など生命維持に必要な部分は正常に働いています。
治療方法は確立されておらず完治は難しいとされていますが、自己治癒能力での回復の可能性はあります。
遷延性意識障害が認められた場合には、介護を要する後遺障害認定1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」が認定され、自賠責保険からは支払上限額4,000万円での賠償金が支払われます。
しかしながら遷延性意識障害は長期にわたる介護が必要になるため、自賠責保険の補償だけでは充分ではありません。そこから先は加害者側の保険会社と示談交渉を行うことになります。
また遷延性意識障害の場合は被害者本人に交渉能力が全く無いため、原則として家庭裁判所で成年後見開始の審判手続きを行うことになります。
損害賠償請求では労働能力喪失率は100%になりますので逸失利益や、治療に関連する費用、将来かかると予想される付添看護費など介護費用も合わせるとかなりの高額になります。
そのため遷延性意識障害の患者の平均余命が低いことを理由に保険会社から賠償金の減額を求められるケースもあり、訴訟に発展する可能性もあります。
適切な対応をするためには交通事故事件に多数実績のある弁護士に相談することが必要です。