等級別の事例
ここでは交通事故による後遺障害等級の種類や等級ごとの認定される症状の違いなどについて解説しています。
交通事故による後遺障害等級と保険金上限額
交通事故による後遺障害は労災保険の障害認定の基準をもとに部位や程度によって1~14級までの等級に分かれています。その中で2級と1級に関しては要介護と介護を要しないもの2種類があります。
14~10級までもっと詳しく見る
- 9級
眼や手足などに神経系統や精神に障害も加わり、1号から17号まで分類され、労働能力喪失率は35%。自賠責保険の支払限度額は616万円に設定されています。
- 8級
眼や手足の障害や脊柱に運動障害を残すなど1号から10号まで分類され、労働能力喪失率は45%。自賠責保険の支払限度額は819万円に設定されています。
- 7級
眼や耳、手足、胸腹部臓器、神経・精神に障害を残すなど1号から13号まで分類され、労働能力喪失率は56%。自賠責保険の支払限度額は1,051万円に設定されています。
- 6級
眼や耳、手足の障害や背などの症状により1号から8号まで分類され、労働能力喪失率は67%。自賠責保険の支払限度額は1,296万円に設定されています。
- 5級
眼や手足、腹部、神経系統や精神状態に障害を残すなど1号から8号まで分類され、労働能力喪失率は79%。自賠責保険の支払限度額は1,574万円に設定されています。
9~5級までもっと詳しく見る
- 4級
後遺障害等級4級とは眼や口、耳、手足などに障害を残すもので、部位により1号から7号まで分類され労働能力喪失率は92%。自賠責保険の支払限度額は1,889万円に設定されています。
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- 3級
眼、口、腹部、手、神経・精神などに障害を残すもので、部位により1号から5号まで分類され労働能力喪失率は100%。自賠責保険の支払限度額は2,219万円に設定されています。
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- 2級
介護を要しないものと要介護の2種類があります。介護を要しないものは、手足など障害を負った部位により1号から4号まで分類され労働力損失率は100%。自賠責保険の支払限度額は2,590万円に設定されています。要介護のものは神経・精神に障害を残す1号と胸腹部臓器の機能に障害を残す2号に分類され労働能力喪失率は100%。自賠責保険の支払限度額は3,000万円に設定されています。
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- 1級
介護を要しないものと要介護の2種類があります。介護を要しないものは、眼、口、手足など障害を負った部位により1号から6号まで分類され労働力損失率は100%。自賠責保険の支払限度額は3,000万円に設定されています。要介護のものは神経・精神に障害を残す1号と胸腹部臓器の機能に障害を残す2号に分類され労働能力喪失率は100%。自賠責保険の支払限度額は4,000万円に設定されています。
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後遺障害等級に関しては等級の違いや交渉により保険金額に大きな差が生じるため弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。