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ここでは交通事故による後遺障害等級1級についての主な障害内容や慰謝料の目安、事例などを紹介しています。
交通事故による後遺障害は労災保険の障害認定の基準をもとに部位や程度によって1~14級までの等級に分かれています。その中で2級と1級に関しては要介護と介護を要しないもの2種類があります。
後遺障害等級1級は介護を要さない場合でも労働力損失率は100%なので普通に社会生活を送るのは困難な状態です。眼、口、手足など障害を負った部位により1号から6号まで分類されています。自賠責基準の慰謝料は1,100万円、支払限度額は3,000万円に設定されています。
介護を要する後遺障害等級1級は労働力損失率は100%で神経・精神に障害が残った場合の1号と胸腹部臓器の機能に障害が残った場合の2号の2つに分類されています。自賠責基準の慰謝料は1,600万円、支払限度額は4,000万円に設定されています。
後遺障害等級1級は以下のように介護を要しない・要介護の2種類に分かれています。
1号 | 両眼が失明したもの(眼) |
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2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの(口) |
3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの(手) |
4号 | 両上肢の用を全廃したもの(手) |
5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの(足) |
6号 | 両下肢の用を全廃したもの(足) |
1号の両眼が失明は眼球を失った場合はもちろんですが、矯正視力で0.01未満の場合も認定されます。
2号は食物を食べたり飲んだりする咀嚼機能と話をする言語機能が両方後遺障害として残る場合に認定されます。口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音の中で3つ以上発音ができない場合に言語の機能を廃したとされます。
3号~6号は手足に重篤な障害が残った場合に認定されます。両腕の肘から上を失った場合は3号、両腕は失わなくとも肩から下が動かなければ4号が認定されます。5号は両足の膝より上を失った場合、6号は両足は失わなくても足や関節全体が機能せず動かなくなった場合に認定されます。
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(神経・精神) |
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2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(胸腹部) |
要介護の後遺障害等級1級は項目的には2級とほぼ同じですが2級が“随時”介護が必要というのに対し、1級では“常に”介護が必要という差があります。胸腹部臓器の機能に関しては自律呼吸が難しい場合がこれに該当します。
介護を要する後遺障害等級に関しては特に級の違いや交渉により保険金額に大きな差が生じるため弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。