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ここでは交通事故による後遺障害等級2級についての主な障害内容や慰謝料の目安、事例などを紹介しています。
交通事故による後遺障害は労災保険の障害認定の基準をもとに部位や程度によって1~14級までの等級に分かれています。その中で2級と1級に関しては要介護と介護を要しないもの2種類があります。
介護を要しない後遺障害等級2級でも労働力損失率は100%なので仕事に復帰して社会生活を送るのは困難な状態です。眼、手足など障害を負った部位により1号から4号まで分類されています。自賠責基準の慰謝料は958万円、支払限度額は2,590万円に設定されています。
介護を要する後遺障害等級2級は労働力損失率は100%で神経・精神に障害が残った場合の1号と胸腹部臓器の機能に障害が残った場合の2号の2つに分類されています。自賠責基準の慰謝料は1,163万円、支払限度額は3,000万円に設定されています。
後遺障害等級2級は以下のように介護を要しない・要介護の2種類に分かれています。
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの(眼) |
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2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの(眼) |
3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの(手) |
4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの(足) |
1号の視力が0.02以下というのは裸眼視力ではなく矯正視力のことです。メガネやコンタクトレンズを装着してもほぼ視力を得られない状態です。2号の両眼の視力が0.02以下というのも裸眼視力ではなく矯正視力のことです。
3号の両上肢を手関節以上というのは両腕の肘から下を失った場合です。4号の両下肢を足関節以上も膝から下を失った場合で、3号も4号も部分的に失った場合に認定されます。
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(神経・精神) |
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2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(胸腹部) |
要介護の後遺障害等級2級は1号も2号も介護が必要なくらい重度の障害を負っている状態です。1級もほぼ同じ内容で2級では“随時”介護が必要で1級では“常に”介護が必要という違いがある程度です。
介護を要する後遺障害等級に関しては特に級の違いや交渉により保険金額に大きな差が生じるため弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。