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ここでは交通事故による後遺障害等級4級についての主な障害内容や慰謝料の目安、事例などを紹介しています。
交通事故による後遺障害は労災保険の障害認定の基準をもとに部位や程度によって1~14級までの等級に分かれています。
後遺障害等級4級とは眼や口、耳、手足などに障害を残すもので、部位により1号から7号まで分類され労働能力喪失率は92%となっています。数字的には全く働けないわけではありませんが、100%に近いので実質的に働くことは困難な状況と考えられます。
自賠責基準の慰謝料は712万円、支払限度額は1,889万円に設定されています。このくらいの段階になると等級が1つ異なるだけで賠償額が1,000万円単位で変わることもあるため、正しい等級で認定されているかどうかの確認は必須です。
後遺障害等級4級は以下のように該当する部位によって1~7号まで分かれています。
1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの(眼) |
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2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの(口) |
3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの(耳) |
4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの(手) |
5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの(足) |
6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの(手) |
7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの(足) |
1号の両眼の視力が0.06以下というのは0.02よりも上です。両眼の視力が0.02以下の場合は第2級2号に該当するからです。
2号の咀嚼及び言語の機能で“著しい障害を残すもの”というのが少し曖昧ですが、咀嚼はお粥や柔らかい肉なら食べられる程度、言語は口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音の中で2種類の発音ができないレベルです。
3号の両耳の聴力を全く失ったものの判断は「両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの」または「両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの」のどちらかの条件を満たす場合です。
4号、5号に関しては片腕または片足が根本から失われた場合です。両手足を失ったり麻痺によって機能が失われると4級ではなく1級~3級に該当します。
6号の両手の手指の全部の用を廃すという意味は切断されずに繋がっていても神経が切れて両手指が全く機能しない場合も認定されます。
7号のリスフラン関節というのは足の甲の中央部分にある関節のことで、両足のその部分より上を失うと4級7号が認定されます。
重傷案件も粘り強い交渉で示談により解決
<兵庫県・男性・40代・会社員>最終示談金額:5989万円
後遺障害等級:併合4級事故の状況
敷地の入り口で誘導係をしていたところ、後方の駐車スペースからバックしてきたことにより、構造物とトラックに挟まれてしまいました。
傷病名:右大腿切断、左脛骨骨幹部骨折
ベリーベスト法律相談所より引用