いざという時に頼りになるパートナー。交通事故弁護士ガイド
不幸にして交通事故に合い、裁判になってしまった場合には、弁護士を頼むことになると思っていませんか?もちろん、それがベストではありますが、実は自分自身でも裁判を起こすことができます。弁護士費用が負担になる場合には、ぜひ、検討してみてはいかがでしょうか。
裁判には民事裁判と刑事裁判があります。刑事裁判とは、検察が原告となって、罪を犯したと判断されたものを起訴して処罰を求めるものです。被告は、弁護士によって弁護を受ける権利が保証されています。
一方で民事裁判は、被害を受けた人が原告となり訴えるものです。原告、被告とも弁護士や代理人を立てる義務はなく、原則的には自分で裁判を進めることになります。
交通事故の裁判は民事裁判でおこなわれます。もちろん、交通事故でも刑法に違反するものであれば、検察が起訴して刑事裁判になりますが、賠償金などを求める場合にはすべて民事裁判です。刑事裁判では賠償などの問題は取り上げられません。
前述の通り、刑事裁判は検察官のみが起訴できることになりますが、民事裁判では民事上の内容であるため、個人でも法人などの団体でも起こすことが出来ます。未成年の場合であっても、法定代理人をたてることによって、訴訟を起こす権利が与えられています。
民事上の被害者が自ら訴訟を起こすことを「本人訴訟」といいます。裁判手続からすべて自分でおこなう必要があるので、「難しい」とか裁判へ出廷することに対して「不安だ」などと思う方もいるでしょう。そのため、弁護士に依頼するのが通例だと思っている場合もあります。しかし、現実は違います。裁判手続も事務官などが対応して、訴状の書き方などもチェックしてくれますし、わからないことはアドバイスもしてくれます。民事裁判をすることは、国民の権利として認められていますので、特に賠償額が60万円以下の少額訴訟では、弁護士ではなくても手続きができるようになっています。
しかし、被告側が弁護士を依頼していた場合はどうでしょう。弁護士は法律のプロフェッショナルですから、裁判の進め方なども熟知しています。そのような場合には、自分の思った賠償が受けられないことが多くあります。裁判を有利に進めるには、こちらでも弁護士に依頼したほうがよいでしょう。